〔制定理由〕 富山医科薬科大学実験実習機器センターにおける管理・運営について合理化を図るた め、現部門を統合・整理し、併せて管理・運営方法を改めることに伴い、関係規程の整 備を行うものである。 富山医科薬科大学実験実習機器センタ−管理運営要項 (趣旨) 第1条 この要項は,富山医科薬科大学実験実習機器センタ−規則第5条の規定に基づ き,富山医科薬科大学実験実習機器センタ−(以下「センタ−」という。)の管理運営 に関し,必要な事項を定めるものとする。 (組織等) 第2条 センターに,次の5部門を置く。 (1) 生化学系部門 (2) 形態系部門 (3) 構造・物性解析部門 (4) 細胞生物学系部門 (5) 共通部門 2 部門に配置される設備・機器(以下「設備等」という。)は,富山医科薬科大学実験 実習機器センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て,センター長 が別に定める。 3 前項に定める設備等の利用を円滑に行うため,部門に利用者会を置くことができる。 (主任) 第3条 前条第1項に定める部門に主任を置く。 2 主任は,運営委員会の議を経て,センター長がセンターに勤務する技術職員を指名す る。 3 主任は,設備等に関する連絡・調整を行うための利用者会を必要に応じて招集し,こ れについてセンター長に報告しなければならない。 (アドバイザー) 第4条 第2条第3項に定める利用者会に,アドバイザーを置くことができる。 2 アドバイザーは,センター長が指名し,必要に応じて,設備等に関する技術指導・助 言を行う。 附 記 1 この要項は,平成12年4月1日から実施する。 2 富山医科薬科大学実験実習機器センター運営要項(昭和59年12月1日制定)は廃止す る。