アイソトープの譲渡手続き
1.本施設にて保管中のアイソトープを他の研究機関等へ譲渡希望される場合、まずアイソトープ実験施設へ譲渡希望の連絡を入れて下さい。

以下については、予め準備をお願いします。
・譲渡を希望する放射性同位元素のRI番号及び数量
・相手方事業所名、住所、電話番号
・相手方事業所の放射性同位元素使用予定者
・譲渡時期(詳細については打ち合わせ後決定)
・譲渡予定のアイソトープ数量に対して、相手方事業所における貯蔵能力が満たされていることの確認

注)依頼内容を確認後、打ち合わせを行った後、譲渡日の検討を行うことになります。放射線障害防止法に基づいて登録された事業所に対するアイソトープの譲渡手続きとなります。
2.依頼を確認後、譲渡に際しての打ち合わせを行います。
(本施設の放射線取扱主任者と譲渡依頼者における確認等)
(譲渡依頼者と譲渡先でのRI取扱者における確認等)
(本施設の放射線取扱主任者と譲渡先の機関の放射線取扱主任者における確認等)
3.相手方への譲渡が可能となった後、譲渡日の検討を行い、当日までに準備が必要な事項をお伝えします。
4.発送日当日、譲渡依頼者の立会いのもと、RIの梱包を行い、発送します。
(譲渡先の機関より受領確認の連絡を受け、譲渡完了となります。)
※ 譲渡手続きには時間がかかる場合がございますので、余裕をもって計画をお願い致します。譲渡手続きに関して、不明な点等ございましたら、管理室(内線7190又は7191)までお問い合わせください。