富山医科薬科大学実験実習機器センタ−利用内規 (趣旨) 第1条 この内規は,富山医科薬科大学実験実習機器センター規則第5条の規定に基づ き,富山医科薬科大学実験実習機器センター(以下「センター」という。)の利用に関 し,必要な事項を定めるものとする。 (利用の原則) 第2条 センターの利用は,研究,教育及びその他富山医科薬科大学(以下「本学」とい う。)の運営上必要と認められるものに限るものとする。 (利用の資格) 第3条 センターを利用することができる者は,次の各号に掲げる者する。 (1) 本学の職員 (2) 本学の学生及び研究生 (3) その他,実験実習機器センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた 者 (利用の申請) 第4条 センターを利用しようとする者は,別に定めるところによりセンター長に申請し なければならない。 (利用の承認) 第5条 センター長は,前条の申請が適当であると認めたときは,これを承認するものと する。 2 センター長は,前項の承認に当たり,必要と認めたときは,利用講習会の受講を義務 づけることができるものとする。 (変更の届出) 第6条 前条第1項の規定により利用の承認を得た者は,申請した事項に変更が生じたと きは,別に定めるところにより,遅滞なくセンター長に届け出て,変更の承認を得なけ ればならない。 (利用の制限) 第7条 センター長は,センターの利用に関し,使用する施設又は設備機器等について制 限することができるものとする。 (利用承認の取消し等) 第8条 利用者が,この内規に違反し,又はセンターの運営に重大な支障を生ぜしめたと きは,センター長は,その者の利用の承認を取り消し,又は一定期間その者の利用を停 止することができるものとする。 (損害賠償) 第9条 利用者が,故意又は重大な過失により設備等を損傷したときは,その損害に相当 する費用を賠償しなければならない。 (経費) 第10条 センター利用に係る経費の負担については,別に定める。 (その他) 第11条 この内規に定めるもののほか,センターの利用に関し必要な事項は,センター長 が別に定める。 附 記 この内規は,平成12年4月1日から施行する。