<実験実習機器センターの改革(3)>

富山医科薬科大学実験実習機器センター
利用内規の制定について


〔制定理由〕
富山医科薬科大学実験実習機器センターの利用に関する必要事項を定め利用者の便宜を図るため、内規を制定しようとするものである。

   富山医科薬科大学実験実習機器センタ−利用内規

 (趣旨)
第1条 この内規は,富山医科薬科大学実験実習機器センター規則第5条の規定に基づ
 き,富山医科薬科大学実験実習機器センター(以下「センター」という。)の利用に関
 し,必要な事項を定めるものとする。

 (利用の原則)
第2条 センターの利用は,研究,教育及びその他富山医科薬科大学(以下「本学」とい
 う。)の運営上必要と認められるものに限るものとする。

 (利用の資格)
第3条 センターを利用することができる者は,次の各号に掲げる者する。
 (1) 本学の職員
 (2) 本学の学生及び研究生
 (3) その他,実験実習機器センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた
   者

 (利用の申請)
第4条 センターを利用しようとする者は,別に定めるところによりセンター長に申請し
 なければならない。

 (利用の承認)
第5条 センター長は,前条の申請が適当であると認めたときは,これを承認するものと
 する。
2 センター長は,前項の承認に当たり,必要と認めたときは,利用講習会の受講を義務
 づけることができるものとする。

 (変更の届出)
第6条 前条第1項の規定により利用の承認を得た者は,申請した事項に変更が生じたと
 きは,別に定めるところにより,遅滞なくセンター長に届け出て,変更の承認を得なけ
 ればならない。

 (利用の制限)
第7条 センター長は,センターの利用に関し,使用する施設又は設備機器等について制
 限することができるものとする。

 (利用承認の取消し等)
第8条 利用者が,この内規に違反し,又はセンターの運営に重大な支障を生ぜしめたと
 きは,センター長は,その者の利用の承認を取り消し,又は一定期間その者の利用を停
 止することができるものとする。

 (損害賠償)
第9条 利用者が,故意又は重大な過失により設備等を損傷したときは,その損害に相当
 する費用を賠償しなければならない。

 (経費)
第10条 センター利用に係る経費の負担については,別に定める。

 (その他)
第11条 この内規に定めるもののほか,センターの利用に関し必要な事項は,センター長
 が別に定める。

  附 記
この内規は,平成12年4月1日から施行する。

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