<実験実習機器センターの改革(2)>
〔制定理由〕
富山医科薬科大学実験実習機器センターにおける管理・運営について合理化を図るた
め、現部門を統合・整理し、併せて管理・運営方法を改めることに伴い、関係規程の整
備を行うものである。
富山医科薬科大学実験実習機器センタ−管理運営要項
(趣旨)
第1条 この要項は,富山医科薬科大学実験実習機器センタ−規則第5条の規定に基づ
き,富山医科薬科大学実験実習機器センタ−(以下「センタ−」という。)の管理運営
に関し,必要な事項を定めるものとする。
(組織等)
第2条 センターに,次の5部門を置く。
(1) 生化学系部門
(2) 形態系部門
(3) 構造・物性解析部門
(4) 細胞生物学系部門
(5) 共通部門
2 部門に配置される設備・機器(以下「設備等」という。)は,富山医科薬科大学実験
実習機器センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て,センター長
が別に定める。
3 前項に定める設備等の利用を円滑に行うため,部門に利用者会を置くことができる。
(主任)
第3条 前条第1項に定める部門に主任を置く。
2 主任は,運営委員会の議を経て,センター長がセンターに勤務する技術職員を指名す
る。
3 主任は,設備等に関する連絡・調整を行うための利用者会を必要に応じて招集し,こ
れについてセンター長に報告しなければならない。
(アドバイザー)
第4条 第2条第3項に定める利用者会に,アドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは,センター長が指名し,必要に応じて,設備等に関する技術指導・助
言を行う。
附 記
1 この要項は,平成12年4月1日から実施する。
2 富山医科薬科大学実験実習機器センター運営要項(昭和59年12月1日制定)は廃止す
る。
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